スチール缶には3種類の識別表示マークがあります。いずれも、分別の際、消費者に「スチール缶」 であることを知らせるためにつくられた材質表示マークです。 「一般缶」には次の専用マークがあります。
1998(平成10)年3月20日、全日本一般缶工業団体連合会が「一般缶がスチール缶であることを容易に判別できる自主マーク」として「一般缶材質表示マーク」を制定しました。会員会社の製品に表示することにより、一般缶のリサイクルの促進と資源の有効活用を目的としています。このマークは1999(平成11)年12月24日に商標登録(第4348205号)を受けています。
※材質表示マークが付いていない場合がありますが、
どんなスチール缶もリサイクルが可能です。